今週は、 登録商標の一般名称への言い換えについてです。
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仕 事 の メ ー ル 作 法 < 登録商標の言い換え >
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「万歩計」は「歩数計」
先週、「あとがき」で
万歩計を使い始めたことを書いたら、
読者の方から
「万歩計」はヤマサの登録商標なので、
一般的に書くときは「歩数計」です。
と指摘がありました。
このように一般名称と思いこみ、
登録商標を使っていることがあります。
登録商標は、特許庁に登録され、
商標権者が独占的に使用できる商品名などの
標識を指します。
そこで、今週は
登録商標と一般名称の違いとその言い換え
について取り上げてみたいと思います。
大ヒット商品やロングセラー商品は
商品名が記憶に残りやすく、
登録商標なのにそのまま
他社商品を指す場合も使ってしまいがちです。
例えば(※左が登録商標、右が一般名称)
「味の素」は「うま味調味料」
「アロンアルファ」は「瞬間接着剤」
「ウォシュレット」は「温水洗浄便座」
「宅急便」は「宅配便」
「シーチキン」は「ツナ缶」
などは比較的よく知られた
登録商標の一般名称への言い換えです。
登録商標の商品そのものを紹介したり宣伝する場合は
そのまま使えばいいのですが、そうでない場合は
一般名称に言い換え、文章に使うことをお薦めします。