今週は、 登録商標の一般名称への言い換えについてです。
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 仕 事 の メ ー ル 作 法      < 登録商標の言い換え
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                      「万歩計」は「歩数計」

 先週、「あとがき」で
 万歩計を使い始めたことを書いたら、
 読者の方から

  「万歩計」はヤマサの登録商標なので、
  一般的に書くときは「歩数計」です。

 と指摘がありました。

 このように一般名称と思いこみ、
 登録商標を使っていることがあります。

 登録商標は、特許庁に登録され、
 商標権者が独占的に使用できる商品名などの
 標識を指します。

 そこで、今週は
 登録商標と一般名称の違いとその言い換え
 について取り上げてみたいと思います。

 大ヒット商品やロングセラー商品は
 商品名が記憶に残りやすく、
 登録商標なのにそのまま
 他社商品を指す場合も使ってしまいがちです。
 例えば(※左が登録商標、右が一般名称)

 「味の素」は「うま味調味料」

 「アロンアルファ」は「瞬間接着剤」

 「ウォシュレット」は「温水洗浄便座」

 「宅急便」は「宅配便」

 「シーチキン」は「ツナ缶」

 などは比較的よく知られた
 登録商標の一般名称への言い換えです。

 登録商標の商品そのものを紹介したり宣伝する場合は
 そのまま使えばいいのですが、そうでない場合は
 一般名称に言い換え、文章に使うことをお薦めします。

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