今週は、 登録商標の一般名称への言い換えについてです。
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仕 事 の メ ー ル 作 法 < 登録商標の言い換え(4)>
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「ピンポン」
今週は、登録商標と一般名称の違いとその言い換え
について取り上げています。
続いて読者の方から
追加情報をいただいたので、紹介します。
<読者からの情報>————————————————
登録商標が生活用品の中に取り込まれている単語はたくさんありますね。
私の知っているものであれば
テフロン加工 → フッ素樹脂加工
マジック(インキ) → フェルトペン
セメダイン → 接着剤
ピンポン(球) → 卓球、テーブルテニス
セロテープ → セロハンテープ
マジックテープ(英語ではベルクロ) → 面ファスナー
などがあります。ご参考まで。
(読者 morinokuma3さん)
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補足しますと……
筆記具の「マジック」は「マジックインキ」「マジックペン」とも
登録商標で、一般名称は「フェルトペン」。
「マジックインキ」の製造・販売は寺西化学工業株式会社ですが、
登録商標は共同開発した株式会社内田洋行です。
詳しくはこちら
▼寺西化学工業株式会社「マジックインキ誕生物語」
衣類などの着脱に用いる「マジックテープ」は
株式会社クラレの登録商標なんですね。
したがって、一般名称は「面ファスナー」といいます。
「ピンポン」は、
その打球音からピンポン(ping‐pong)と呼ばれていましたが
アメリカの運動用具業者が「Ping‐Pong」を商標登録したとのこと。
これも私は知りませんでした。